定款, 第9章公示の方法,第52条に基づき,公示いたします。
定款 第9章 公示の方法
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、
官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する
貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト
及びこの法人のホームぺージ に掲載して行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公示による公告を
することができない場合、この法人の主たる事務所の掲示場に
掲示して行う。
定款, 第9章公示の方法,第52条に基づき,公示いたします。
定款 第9章 公示の方法
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、
官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する
貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト
及びこの法人のホームぺージ に掲載して行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公示による公告を
することができない場合、この法人の主たる事務所の掲示場に
掲示して行う。